よくあるご質問 社会福祉法人助成事業

みなさまからよく頂くご質問をまとめました。

申込みの手続き等について

Q1.

入札をする場合、いつ行えばよいですか?

A1.

入札をする場合は助成決定後に行ってください。
※入札は任意です。

Q2.

助成決定した場合、事業はいつまでに行えばよいですか?

A2.

1月末の助成決定後、機器・車輌等は9月末までに納入、建物は12月末までの完成が原則です。

Q3.

助成決定後の大まかな流れは?

A3.

助成決定後に送付する「助成手続の流れ」に従って業者と契約を行い、その契約書をもとに当基金との「助成金交付契約」を結んでいただきます。その後、機器・車輌等の納入、建物の工事着工ができるようになります。
助成が決定するまで、入札や業者との契約等、事業着手はしないでください。

 

助成対象について

Q1.

「申込は1法人につき原則1物件」とありますが、どのような意味ですか?

A1.

複数の事業所を持つ法人でも、助成申込ができるのは1事業所からの原則1物件です。
①「車輌」は1台
②「建物(新築、改修、増改築等)」は原則1物件。
使用目的が異なる建物をまとめて申込ことはできません。ただし、1つの限定的な目的を果たすため複数棟での建設が不可欠な場合に限り、申込を認めます。
申込可の例
・椎茸栽培用ビニールハウス2棟
・一体の建物として使うプレハブ3連棟
申込不可の例
・作業棟と休憩棟(別々の建物)
・福祉農園内で使用する様々な建物をまとめて申込む
③「機器」は原則1物件(本体の付属品は含めて可)。
ただし、セットでないと1つの限定的な機能を果たせないものについては、最低限必要な点数に絞った上で、自助努力による費用負担が困難な場合に限り、複数での申込を認めます。
本体の付属品を除き、10万円以下の機器や備品類は助成対象外です。
申込可の例

・コールシステム
・ベッドの入替え
・給食用の調理器具一式のうち、製パンに必要な複数の機器から3点にまで絞ったもの
申込不可の例
・機器一式(新規事業、コインランドリー、厨房等で使用する多数の機器をまるごと申込む)
・ロッカー、机と椅子、カーテン等の備品類

Q2.

社会福祉法人助成事業に申込みできる法人は?

A2.

障害者の福祉増進を目的として、第一種または第二種社会福祉事業を行う社会福祉法人のみです。
個人、高齢者施設・救護施設・保育園、一般社団法人、株式会社、公益財団法人、合同会社、企業組合、NPO法人等は対象になりません。

Q3.

現在はNPO法人ですが、助成決定時には社会福祉法人になっている予定です。社会福祉法人助成事業に申込めますか?

A3.

お申込みいただけません。NPO法人助成事業にお申込みください。

助成内容について

Q1.

車輌のオプションと付属品に関して「利用者の安全上必要なものについて申込を認める」とありますが、対象外となるものは何ですか?

A1.

利用者の安全や支援に直接的に寄与しないと思われるものは助成対象外とみなし、総費用から差し引いて助成金を算出させていただくことがございます。
(例)新車のボディーコーティング代、改造申請書代 等

Q2.

機器のメンテナンス料や保守契約料を総費用に含めて申込んでもよいですか?

A2.

機器のメンテナンス料や保守契約料は助成対象外です。
見積書に含まれていた場合、除外して助成金を算出させていただきます。

Q3.

土地の購入費用について、助成申込みできますか?

A3.

助成対象外であり、お申込みいただけません。

Q4.

備品は助成申込みできますか?

A4.

10万円以下の機器及びロッカー、机と椅子、カーテン等の備品は助成対象外としており、お申込みいただけません。

助成申込書の提出書類について

Q1.

複数社の見積書を提出する必要がありますか?

A1.

あらかじめ価格交渉をした、現時点で最も低価格な見積書(1社)をご提出ください。
助成決定後の入札等により総費用が著しく減った場合、助成金を減額することがあります。提出前に複数社の見積もりを取り、比較検討された上でご提出をお願いいたします。

Q2.

機器をインターネット経由で購入したいのですが?

A2.

インターネットで購入される場合も、当基金が指定する提出書類は全て揃えていただきます。カタログの代わりに購入サイトの画面を印刷して提出することは認められません。見積書と定価表も助成金算出の上で必要ですので、必ず業者から入手してください。
※助成決定後は貴法人と業者との間で売買契約書(もしくは注文書・注文請書)を交わしていただきます。予めご承知おきください。

Q3.

定価表がないのですが?

A3.

カタログ内にも定価の記載がない場合、業者から定価証明書(形式自由)を作成してもらってください。

Q4.

見積書には助成表示費用も含めますか?

A4.

助成決定後に助成表示ステッカーもしくは助成表示板をお送りしますので、見積書には含めないでください。

助成決定後について

Q1.

助成表示ステッカー・表示板はどのようなものですか?

A1.

助成物件には当基金からお送りするステッカーもしくは金属板により助成表示を行っていただきます。
複数のサイズから助成物件に合うものをお送りします。
助成物件をご使用の間は、恒久的な表示となるようにしてください。
【ステッカー・表示板の見本】

Q2.

手続完了までの間に法人格・法人名が変わった場合は?

A2.

助成金の手続き完了までの間に法人名・法人格が変わった場合は、当基金に電話連絡の上、①変更までの経緯や理由を説明する文書 ②法人の「履歴事項全部証明書」1通をお送りください。

Q3.

助成金に関して法人内での会計処理はどのようにすればよいですか?助成年度の予算で処理しなければなりませんか?

A3.

当基金では関与しておりませんので、法人内でご検討ください。

Q4.

助成金はいつ交付されますか?

A4.

<建物新築> 上棟時と完成時の2回均等分割で交付いたします。業者への支払いは、助成金交付後に自己負担金を含めて上棟時1/2・竣工時1/2で行っていただきます。
<その他の物件> 完成時・納入時に1回で交付いたします。業者への支払いは、助成金交付後に自己負担金を含めて一括で行っていただきます。

Q5.

清水基金との助成金交付契約はいつまでに行えばよいですか?

A5.

機器・車輌等は9月末までに納入、建物は12月末までに完成できるよう、当基金との助成金交付契約は余裕をもって手続きを進めてください。

Q6.

車輌の場合、付帯諸費用(保険料・登録費用 等)のみ、先に支払ってもよいですか?

A6.

助成対象ではない付帯諸費用のみ、先に支払ってもかまいません。

Q7.

入札や再度の価格交渉により、総費用が申込時の金額から大幅に減りました。 何か手続きはありますか?

A7.

原則として総費用の30%以上をご負担いただくことになっています。法人負担が30%未満になった場合には、「助成金交付契約書」を作成される前に当基金までご連絡ください。

助成物件の除却・解体・用途変更等について

Q1.

助成を受けた車輌を廃棄したいのですが?

A1.

廃棄前に申請書をご郵送ください。当基金にて受付後、書面で回答いたします。
フォーマット「車輌廃棄申請書
助成番号等わからない場合はお問い合わせください。

Q2.

助成を受けた機器・備品を廃棄したいですが?

A2.

廃棄前に申請書をご郵送ください。当基金にて受付後、書面で回答いたします。
フォーマット「機器廃棄申請書
助成番号等わからない場合はお問い合わせください。

Q3.

助成を受けた建物の用途変更・改修・増改築をしたいのですが?

A3.

用途変更や改修・増改築をされる前に申請書をご郵送ください(当基金にて確認後、書面での回答は行っておりません)。
フォーマット「助成物件用途変更申請書
助成番号等わからない場合はお問い合わせください。

Q4.

助成を受けた建物を解体したいのですが?

A4.

解体前に申請書をご郵送ください。当基金で受付後、書面にて回答いたします。
フォーマット「助成物件解体処分申請書
助成番号等わからない場合はお問い合わせください。