よくあるご質問 文化芸術活動特別助成事業

みなさまからよく頂くご質問をまとめました。

申込みの手続き等について

Q1.

助成決定後の大まかな流れは?

A1.

助成決定後に送付する「助成手続の流れ」に従って業者と契約を行い、その契約書をもとに当基金との「助成金交付契約」を結んでいただきます。その後、助成物件の納入等ができるようになります。
助成が決定するまで、入札や業者との契約等、事業着手はしないでください。

Q2.

助成決定した場合、事業はいつまでに行えばよいですか?

A2.

1月末の助成決定後、12月末までの物品納入が原則です。

Q3.

入札をする場合、いつ行えばよいですか?

A3.

入札をする場合は助成決定後に行ってください。
※入札は任意です。

Q4.

助成申込書を提出した後に、申込物件・内容を変更できますか?

A4.

申込書提出後の物件変更はできません。
助成決定の際には、申込時と同じ物件をご購入いただきますので、メーカーや型式、グレード、サイズ感、製造状況等、事前によく確認・検討された上でお申込みくださいますようお願いいたします。

Q5.

助成申込書(実施要領)が欲しいのですが?

A5.

助成申込書(実施要領)のダウンロードはできません。
請求期間中に郵送にて請求するか、直接清水基金までお越しください。
詳しくは<募集について>をご覧ください。
ご請求はお申込みを検討中の法人様から直接お願いいたします。

助成対象について

Q1.

文化芸術活動特別助成事業に申込みできる法人は?

A1.

障害者の福祉増進を目的として、第一種・第二種社会福祉事業を行う社会福祉法人と特定非営利活動法人のみです。
個人、高齢者施設・救護施設・保育園、一般社団法人、株式会社、公益財団法人、合同会社、企業組合 等は対象になりません。

助成内容について

Q1.

機器のメンテナンス料や保守契約料を総費用に含めて申込んでもよいですか?

A1.

機器のメンテナンス料や保守契約料は助成対象外です。
見積書に含まれていた場合、除外して助成金を算出させていただきます。

助成申込書の提出書類について

Q1.

見積書には助成表示費用も含めますか?

A1.

助成決定後に助成表示ステッカーをお送りしますので、見積書には含めないでください。

Q2.

定価表がないのですが?

A2.

カタログ内にも定価の記載がない場合、業者から定価証明書(形式自由)を作成してもらってください。

Q3.

機器をインターネット経由で購入したいのですが?

A3.

インターネット購入の場合も「提出書類一覧」に記載された書類は全て揃えてください。カタログの代わりに購入サイトの画面を印刷して提出することは認められません。見積書と定価一覧表も助成金算出の上で必要ですので、必ず業者から入手してください。

Q4.

複数社の見積書を提出する必要がありますか?

A4.

あらかじめ価格交渉をした、現時点で最も低価格な見積書(1社)をご提出ください。
助成決定後の入札等により総費用が著しく減った場合、助成金を減額することがあります。提出前に複数社の見積もりを取り、比較検討された上でご提出をお願いいたします。

助成決定後について

Q1.

助成表示はどのように行いますか?

A1.

当基金からお送りするステッカーにより助成表示を行っていただきます。
助成物件をご使用の間は、恒久的な表示となるようにしてください。
※複数のサイズから助成物件に合うものをお送りします。
※当事業では車輌・建物への助成は行っておりませんのでご注意ください。
【ステッカー見本】

Q2.

手続完了までの間に法人名・法人格が変わった場合は?

A2.

助成申込書提出から手続完了までの間に法人名・法人格が変わった場合は、当基金まで電話連絡の上、①変更までの経緯や理由を説明する文書 ②法人の「履歴事項全部証明書」を1通お送りください。

Q3.

入札や再度の価格交渉により、総費用が申込時の金額から大幅に減りました。 何か手続きはありますか?

A3.

原則として総費用の10%以上をご負担いただくことになっています。法人負担が10%未満になった場合には、「助成金交付契約書」を作成される前に当基金までご連絡ください。

Q4.

清水基金との助成金交付契約はいつまでに行えばよいですか?

A4.

12月末の納入期限に間に合うよう、当基金との助成金交付契約は余裕を持ってお済ませください。

Q5.

助成金はいつ交付されますか?

A5.

助成物件納入後または完成後に1回で交付いたします。業者への支払いは、助成金交付後に自己負担金を含めて一括で行っていただきます。

Q6.

助成金に関して法人内での会計処理はどのようにすればよいですか?助成年度の予算で処理しなければなりませんか?

A6.

当基金では関与しておりませんので、法人内でご検討ください。

助成物件の除却・解体・用途変更等について

Q1.

助成を受けた機器等を廃棄したいですが?

A1.

廃棄前に申請書をご郵送ください。当基金にて受付後、書面で回答いたします。
フォーマット「助成物件廃棄申請書
助成番号等わからない場合はお問い合わせください。